横浜地方裁判所 平成5年(わ)1520号 判決
判決主文
一 被告人株式会社神港製作所を罰金一五〇〇万円に処する。
二 被告人木﨑茂を懲役一〇月に処する。
被告人木﨑茂に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
(適用した罰条)
被告会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項・二項
刑法四五条前段、四八条二項
被告人木﨑茂につき
法人税法一五九条一項
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
刑法二五条一項
罪となるべき事実の要旨
被告会社株式会社神港製作所は、横浜市緑区折本町四八二番地三に本店を置き、鉄製製作物の製造加工販売等を目的とする資本金一、〇〇〇万円(平成五年五月二七日までは資本金二〇〇万円)の株式会社であり、被告人木﨑茂は、被告会社の代表取締役として、同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人木﨑茂は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上する方法により所得の一部を秘匿した上
第一 昭和六三年四月一日から平成元年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四、〇七八万七五円であり、これに対する法人税額は一、六〇八万五、四〇〇円であったのにかかわらず、平成元年五月三一日、横浜市緑区市ケ尾町二二番地三号所在の所轄緑税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四二八万三、八六八円であり、これに対する法人税額は一二〇万二、七〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、正規の税額との差額一、四八八万二、七〇〇円を免れ
第二 平成元年四月一日から同二年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六、五六二万五、二七七円であり、これに対する法人税額は二、五三〇万三、八〇〇円であったのにかかわらず、同二年五月三一日、前記緑税務署にいて、同税務署長に対し、所得金額が三〇万八、九〇二円であり、これに対する法人税額は二万六、二〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、正規の税額との差額二、五二七万七、六〇〇円を免れ
第三 平成二年四月一日から同三年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四、三九九万八、四六七円であり、これに対する法人税額は一、五五五万一、四〇〇円であったのにかかわらず、同三年五月三〇日、前記緑税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五三八万二、三八二円であり、これに対する法人税額は一三一万九、一〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、正規の税額との差額一、四二三万二、三〇〇円を免れ
もって、いずれも不正の行為により、法人税を免れたものである。
(裁判官 竹田央)